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2018年4月9日月曜日

空家の特例措置

最近、個人の更地の取引が活況となっています。

「更地」とは・・・
建物も庭木も無い土地を指します。

以前は、我々が買い取る不動産は100%古屋付でした。
古屋付で買い取り、我々が手間をかけて解体し更地にしていました。
しかし最近は、個人の売主が古屋を取り壊すケースが多く
我々は、個人の方から、更地で土地を買い取ります。

解体費用は、バカになりません。
30坪程度の家の場合、更地にするには
税込で200万円前後を要します。

なぜか?
理由は、一昨年の4月1日に施行された
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」
によるものです。

今、鎌倉でも空家が問題化しています。
40~50年前に分譲された住宅地では
ところどころに人の住んでいない空家が目立ち
庭木が荒れ、街全体の景観や雰囲気を乱しています。

その対策として政府が打ち出したのがこの優遇措置です。
親から相続した家屋又は家屋付土地を平成31年12月31日までの間に
『引き渡し前に建物を耐震リフォームする』か
『引き渡し前に古屋を解体する』か
どちらかを行った後、売却した人が対象となります。

譲渡所得の金額から3,000万円を控除することが出来るのです。

詳細要件は、下記の通りです。

①相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋
②昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)
③相続の開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいなかった
④相続後~譲渡の時まで事業用、又は賃貸していない
⑤相続日から起算して3年以内の譲渡
⑥譲渡価格が一億以下

簡単に言うと・・・
親からの相続した不動産を売る場合は、長期譲渡所得となり
売ったお金に対し、税率が20.315%かかります。

売却額から3000万円を特別控除できるので
単純に・・・
3,000万円×20.315%=6,094,500円
という考えてOKです。
最大で600万円超の税金を払わなくて済むこととなります。

30坪の古屋があり、150万円で解体した場合
解体費の150万円も売却のための経費として認められるので
最大で約480万円の得をすることとなります。

ということで・・・
今、解体屋さんが大忙し。

売ることが前提の次元減税なので、賛否ありますが
一昨年、相続税が大幅増税された後
多くの人が相続税を払う事になったため
税金を払うために不動産を売る事になっています。

その結果、多くの人がこの特例の適用を受け
更地にして、家を売却しているのが現状です。

相続税増税の時、皆無関心でしたが・・・
いざ、親の家を相続したりするとき、ええっと成る訳です。

これからも、様々な税金が上がっていきます。

上げられて、徴集された税金・・・
何に使われてます?
モリカケなんて、小さい小さい。

アフリカのODAに3兆円?
アメリカの欠陥ヘリコプターに3千億円?
アメリカの戦闘機の7千億円?
東京電力への援助に10兆円?

そこに日本の国民は全く興味がないのでして。

税金を取られるだけ取られ
こんな特例で「政府に感謝」する矛盾。

だれも口にしないから、不思議です。

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