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2016年11月17日木曜日

消費税10%の時期

先月、国土交通省より、下記告知がありました。

消費税率の10%への引き上げについては
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」
において、平成29年4月1日から施工するとされている。

建設工事の請負契約については
平成28年10月1日の前日までの契約締結している場合は
引き渡しが平成29年4月1日以降となる場合でも
8%の税率を適用する経過処置が設けられている。

今般、当該引き上げに関して
「消費税率引き上げ時期の変更に伴う税制上の処置」
が8月24日に閣議決定され・・・
施工日を平成28年4月1日から
平成31年8月24日に変更することが明記されたところである。

現時点では、閣議決定を踏まえた同法の改正はなされていない。

よって、平成28年10月1日以降の請負契約を締結する場合であって
平成29年4月1日以降の引き渡しを行うものについては
同法の改正状況に留意しつつ
引渡し時点における消費税率を適用した契約になるよう
適切に対応されたい。

さて、どういうことでしょう?

安倍首相は、消費税の増税を31年8月まで行わないと発表しました。
それが、取り消される可能性があるという示唆でしょうか?


とりあえず、本日、土地のお引渡し
これから家を建てるお客様に対し・・・

万が一、来年消費税が上がっても、なんだか良く解らない状況なので
お客様に突然払えっていう事を無責任に言えませんので
当社で負担します。

とお話をしました。

2000万円の請負契約を取り交わしたとすると・・・

40万円のUPです。

デカいですよね。

なんなんだろう?
この告知は?

不安を煽ることしかありませんね。(^^;)

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